建築編-1-

ベアレン醸造所は元レンガ工場のあった場所に建てるのですが、建築にかかわる許認可のためクリアしなければならない様々な問題がありました。

建築1.用途地域の問題

建築基準法には、用途地域という項目があり、市街地のばあいたいていのなんらかの用途地域に指定されています。醸造所の予定地は、国道4号線に面したレンガ工場の跡地ですが、ここは第1種住居地域というのに指定されています。これが事情を複雑にしました。

建築を管轄しているのは、市役所の建築指導課というところです。最初に醸造所を作る計画を立てたとき、市役所にレンガ工場をビール醸造所に転用してかまわないかと問い合わせたところ、「特に問題はありません」というお答えでした。

そこで醸造所の計画がスタートしたわけですが、1カ月ほどしたところ市役所から電話があり、よく調べたらレンガ工場をビール醸造所に転用する事は出来ないとのことでした。計画はすでにスタートした後でしたので、「えーいまさらそれは無いじゃない」と言う感じでしたが、市役所は「出来ません」の一点張りでした。

理由を聞いてみると、このレンガ工場は用途地域が指定される前からありますので、レンガ工場として使っている分にはかまわないのですが、他の業種に変わるには第1種住居地域には工場に設置が制限されているので出来ないとのことでした。

ちなみに建築基準法をよく見てみましたが、同種の業態には変更できるとあり、セメント工場やら果ては火薬工場まで、街中に作るにはちょっとなーと思える業態には変更できるのですが、ビール工場については法律には書いていませんでした。

そこで、小規模なビール醸造所なので特に公害の心配がないことや国道沿いの非常に交通量の多い沿道沿いにもかかわらず、第1種住居地域に指定されているのはちょっと変ということで、さらによく法律を調べてみると、さらにただし書きという条項があって周囲の環境に悪影響を与えないことや立地の必要性などを判断して市で許可が出来るらしいということが分かりました。

そこでこのただし書きの条項を適用してもらって、許可をもらおうという方針でスタートするのですがこれが予想以上に困難な作業となるのでした。

続く

※写真は敷地の入り口部分を上から見たところ。左上に見える道路が国道4号線。


このページのトップへ

Presented by 株式会社 ベアレン醸造所 2007年05月20日更新
ホームページへ